関係法規062006年度後期試験 関係法規<飼料安全法> ・落花生油かすのアフラトキシン含有量で正しいもの ・飼料添加物を含む対象飼料は、搾乳牛または産卵中の鶏もしくはうずら並びに食用を目的としてと殺する前( )日間の牛・豚・鶏または鶉に使用してはならない。 ・○× 1.原則として飼料には抗生物質を含んではならない 2.哺乳類由来タンパク質は、牛・綿羊・山羊および鹿を対象とする飼料に含んではならない 3.家畜等に馬は含まれない 4.“飼料”には、自給飼料は適応されない <感染症法> 選択 ・いわゆる感染症法に基づいて、獣医師に届出義務が課せられている疾病の中で、鳥類に属する動物が対象となるものは? ・全ての地域から輸入禁止な動物は? <獣医師法・獣医療法> ・獣医療法第3条の「診療施設の開設の届出」に関し、農林水産省令で定める届出事項のうち間違っているものは? ・第57回国家試験[1]~[3]と類似 ・管理者が、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならないのは何処か? ・06年度綜合獣医[94]、[91]と同じような問題 <と畜場法・食鳥処理法> ・○× 1.と畜場法では、と畜検査対象動物が指定されており、牛・馬・豚・綿羊・山羊・いのししであり、クマは対象外である 2.鹿肉やいのししを食用に供する目的で解体し、販売する場合にはと畜場で解体を行なわなければならない 3.と畜検査は、検査員が生体検査・内臓検査・枝肉検査の順に進め、進行状態に併せてと殺禁止・解体禁止・全部廃棄・部分廃棄が行なわれる 4.と畜検査員は、獣医師の資格が有れば誰でも出来る 5.と畜場法では、開業獣医師が自分で病畜を搬入し、解体検査を行い病変部を自由に持ち帰ることが出来る。また獣医科大学も同様に扱われる。 6.と畜場法では産褥麻痺、難産、急性鼓張症の場合のみ、と畜場外と殺が認められている 7.緊急切迫と殺されたことを確認するためには、生体反応を見る 8.と場から持ち出し禁止特例として、BSE検査体牛の皮、研究用の卵巣は持ち出しすることが出来る 9.生後1年未満の牛・馬または1日に10頭を超えない獣畜を処理する場所を簡易と畜場といい、と畜検査員の検査は必要ない 10.豚コレラの患畜・擬似患畜はと殺処分すべきである 11.豚コレラの患畜・擬似患畜の死体の所有権は家畜防疫員の指示に従い、遅滞なく焼却・埋却しなければならない 12.家畜防疫員は、家畜伝染病の蔓延を防止するために必要があるときは家畜・その死体・汚染物品の都道府県区域内での移動・移入および移出を禁止または制限する権限がある 13.知事は家畜伝染病まん延防止のための規則を定め、競馬・家畜・市場・家畜共進会・と畜場等の化製物の事業の停止または制限および放牧・種付・と場以外でのと殺またはふ卵の停止または制限をすることが出来る 14.結核は5年毎の検査が必要 15.食鳥検査の脱羽は生体反応による 16.食鳥処理衛生管理者は、獣医師または畜産学を修めた者、もしくは厚生労働大臣指定講習会修了者である 17.食鳥検査法では、現在のところ年間30万羽以上の食鳥処理施設には毎日食鳥検査員が現場に赴き、1羽1羽、生体・脱羽後内臓検査をしなければならない <薬事法> ・○× 1.外国で購入したワクチンを販売してもいい 2.輸入した動物用医薬品を他の獣医師に販売してもよい 3.輸入した動物用医薬品を他の獣医師に譲渡してもよい 4.人体用医薬品を使ってもよい 5.治療のために毒物を使ってもよい 6.日本薬局方に収められているものは全て医薬品である 7.治療のために大麻を自由に使える 8.調剤された薬剤は薬事法の規制を受けない 9.動物用医薬品の承認外使用が出来る ・合っているものを選ぶ 1.動物用医薬品は農林水産大臣が指定しているものであり、厚生労働大臣が所轄する薬事法の規制を受けない 2.動物用医薬品等取締規則はもっぱら動物のために使用される医薬品・医薬部外品・医療用具を対象としている 3.飼育動物診療施設内で麻薬施用者が二人いる場合、麻薬管理者を定め、別途免許を設ける 4.向精神薬の使用は、麻薬および向精神薬取締法で免許の必要を定められている 5.麻薬は薬事法で取り締まられている <狂犬病法> ・○× 1.狂犬病予防法により、犬は一生に一度登録し、狂犬病予防注射は毎年2回実施しなければならない 2.狂犬病予防法は、原則として犬の狂犬病に限り適用される 3.狂犬病予防員は、各都道府県の獣医師会会員のうちから都道府県知事が任命する 4.日本国は、狂犬病に関して数少ない清浄国である 5.狂犬病にかかった犬もしくは狂犬病の疑いのある犬を診断した時は、狂犬病のまん延防止のために直ちにその犬を殺処分し、犬の所在地を管轄する保健所所長に届け出なければならない 6.警察犬や麻薬権などは特殊であり、狂犬病予防法では、嗅覚保護のため狂犬病の予防注射は免除されている 7.犬の所有者は犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬を管轄する市町村に犬の登録を申請しなければならない 8.狂犬病予防注射票鑑札は狂犬病予防法施行令で定められ、青色・黄色・赤色の3色が繰り返し使われ、鑑札の色で年度がわかる仕組みになっている 9.猫は狂犬病予防法の対象外動物である 10.人を噛んだ犬は、紙癖がつきまた人を噛むことがあるので、直ちに開業医もしくは保健所で殺処分をした方がよい <動物愛護法> ・○× 1.新しくなった愛護法は罰則が厳しくなったが、ほとんど罰金である 2.道路・公園・広場その他の公共の場所において、疾病・負傷した犬・猫等は速やかに動物病院に連れて行かなければならない 3.所有者不明の動物は、科学的利用をすべきではない 4.自分が飼っている動物に起因する疾病は保健所に任せるべきではない ・間違っているものを選べ 犬の所有者は、犬を道路等で運動させる場合には、次の事項を守らなければならない 1.犬を制御できる者が原則として引き運動を行なうこと 2.犬の突発的な行動に対処できるように、引き綱の点検および調節等に配慮すること 3.運動場所・時間などに充分配慮すること 4.大きさ、闘争本能に鑑み、人に危害を加える恐れが高い犬を運動させる場合には、人の多い場所および時間を避けるように努めること 5.危険犬の所有者は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう口輪の装着に努めること |